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司法書士による訴訟代理権

民事事件処理をスムーズにすすめるため、平成15年より簡易裁判所の民事訴訟に限って、司法書士にも訴訟代理権が認められるようになりました。
今まで司法書士は、裁判に必要な書類作成という形でお客様と関わってきましたが、この代理権が与えられたことで、報酬額が低く弁護士が手をつけたがらなかった事例も直接お手伝いできるようになりました。但し訴訟代理は140万円までとなります。

司法書士が取り扱っている代理権による裁判例

  • 各サラ金業者への過払い返還訴訟
  • 敷金返還訴訟
  • 未払い賃料・支払い請求・家屋明け渡し訴訟
  • 交通事故の損害賠償訴訟
  • 貸金返還請求訴訟

などがあり、着実な成果をもたらしております。

司法書士による訴訟代理権は、債権者の強い見方

今まで司法書士は、訴訟額が小さな裁判や債務名義(強制執行をするために必要です)をとっておくだけの為の裁判でも、書類作成業務しかお手伝いできませんでした。債務者と戦うには、弁護士が必要でした。でも、債権者は、高い弁護士費用を払えずに躊躇していました。訴訟代理権が与えられたことで、被害にあった方のお力になれるようになりました。

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