不動産登記
アイエヌジー司法書士事務所では、「所有権保存」
「所有権移転」「抵当権設定」などの不動産登記の
手続きをおこなっています。
「所有権保存」
住宅を新築した場合などに、登記簿に建物の所有権を登記しなければ、所有権は有効になりません。
建物を新築した場合には、まず「建物表題登記」の申請をしますが、その登記が完了した後には、その建物が自己の所有であることを公示するための”所有権保存登記”の申請が必要になります。
そして所有権保存の登記をすることで、初めて抵当権などの担保権を設定することができるようになります。
「所有権移転」
土地や建物の売買、贈与・相続などによって所有権が移った時には、「所有権移転」の手続きを行います。
移転登記は売主と買主の双方が申請するのが原則ですが、一般的には、買主側の司法書士を双方の代理人として登記申請します。
「抵当権設定」
銀行などの金融機関から住宅取得資金(住宅ローン)などの融資を受けた場合や、企業が所有している不動産を担保に金融機関から融資を受ける場合などには、必ず抵当権の設定登記が必要になります。
債務者が債務不履行に陥った場合には抵当権が実行され、債権者はその代金から他の一般債権者に優先して弁済を受け、債権を回収することができます。
ご依頼を受けると
1.必要な書類と手続きにかかる費用をお知らせします
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2.お客様がそろえられない書類は司法書士が用意いたします。
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3.書類を受け取って指定の日に登記申請をおこないます
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4.登記簿謄本や返却書類などをお返しします
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事務所営業時間:午前9時〜午後6時 定休日:日・祝 |










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