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商業登記

アイエヌジー司法書士事務所では、「会社設立」「役員変更」「本店移転」
「目的変更」「増資・減資」「合併」「会社清算」「定款作成」など、
商業登記の手続きをおこなっています。

「会社設立」「定款作成」

会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。
なお、定款は公証役場で認証を受けることで、はじめて法的な効力を持つことになります。
申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。なお、登記を申請した日が会社の誕生日になります。

「役員変更」

役員の、任期の満了・辞任・解任・死亡・重任などにおいて、その旨は登記する必要があります。

「本店移転」

本店を他の市区町村に移転した場合は「本店移転」の登記が必要です。
また、管轄の法務局で、商号調査簿を閲覧し、同一の市区町村において、変更する商号の候補と同一又は類似の商号がないかどうか必ず確認する必要があります。

「目的変更」

会社の事業内容を目的といい、会社の目的を変更する場合には目的変更の登記が必要になります。許認可事項の調査類似商号調査も確認しなければなりません。

「増資・減資」

新株発行による資本増加の登記や、増資による資本増加の登記、同様に減資についても登記が必要です。

「合併」

合併を認証された法人は、合併に必要な手続きを行い、その手続きの終了日から主たる事務所の所在地を管轄する法務局において2週間以内に、従たる事務所の所在地を管轄する法務局においては3週間以内に、合併後存続する法人については変更の登記、合併により消滅する法人については解散の登記、合併により設立した法人については、設立の時と同様の登記をしなければなりません。(組合等登記令第9条)

「会社精算」

会社の法的存在を消滅させる手続が「清算の手続」です。しかし、解散の登記だけでは法人格は消滅しません。
清算手続きが完了し、清算結了の登記をした時点でようやく法人格が消滅します。

 

ご依頼を受けると

1.必要な書類と手続きにかかる費用をお知らせします

2.お客様がそろえられない書類は司法書士が用意いたします。

3.書類を受け取って指定の日に登記申請をおこないます

4.登記簿謄本や返却書類などをお返しします

 

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